用語解説(マイノリティ・ディスカウント)
top of page

マイノリティ・ディスカウント

支配株主と異なり、少数株主は取締役の選任、M&Aの決定等の重要な権利を単独で行使することはできません。このため、支配権の移動を伴わない株式取引においては、支配権の移動を伴う場合に比べて、買い手が支払う対価が小さくなると考えられます。マイノリティ・ディスカウントは、この場合の対価の割引率を意味します。


DCF法では会社のすべてのキャッシュフローを基礎として、純資産法では会社の純資産の総額を基礎として価値を計算します。これらの手法によって計算された価値には支配権の対価が含まれていると考えられるため、支配権の移転を伴わない取引に関する価値算定を行う場合には、マイノリティ・ディスカウントを適用するのが通常です。
マイノリティ・ディスカウントは、コントロール・プレミアムの逆数として求められます。

bottom of page